医薬品販売に関するガイドライン
au PAY マーケットを安心・安全に取引できる場とすべく、インターネットでの通信販売をする際に
医薬品の販売をご希望の店舗さまには、誓約書や免許の写し等の必要な書類をご提出いただくほか、
販売に際しては下記の事項を遵守していただくようお願いいたします。
医薬品販売の際には、以下書類などのご提出をお願いいたします
▼第1類・2類(指定第2類医薬品含む)・3類医薬品の出品をご希望の場合
- 薬局開設許可証or店舗販売業許可証のコピー
- 「郵便等販売届出書のコピー+変更届出書(受領印があるもの)」または「特定販売届出書(受領印があるもの)」
- 当社指定誓約書原本
- 薬剤師免許のコピー
▼第2類(指定第2類医薬品含む)・3類医薬品の出品をご希望の場合
- 薬局開設許可証or店舗販売業許可証のコピー
- 「郵便等販売届出書のコピー+変更届出書(受領印があるもの)」または「特定販売届出書(受領印があるもの)」
- 当社指定誓約書原本
- 薬剤師免許のコピーor登録販売許可証(販売従事登録)のコピー
▼第3類医薬品のみ出品をご希望の場合
- 薬局開設許可証or店舗販売業許可証のコピー
- 「郵便等販売届出書のコピー+変更届出書(受領印があるもの)」または「特定販売届出書(受領印があるもの)」
- 当社指定誓約書原本
- 薬剤師免許のコピーor登録販売許可証(販売従事登録)のコピー
▼自社で開発・製造した医薬品、他に委託して製造した医薬品、⽇本国外から輸⼊した医薬品の出品をご希望の場合
- 医薬品製造販売業許可証のコピー
- 当社指定誓約書原本
- 薬剤師免許のコピーor登録販売許可証(販売従事登録)のコピー
当社指定誓約書につきましては、下記のページより必要事項を入力し、送信してください。
- 「医薬品第1類・2類(指定第2類医薬品含む)・3類」を出品希望の店舗さまの誓約書はこちら
- 「医薬品第2類(指定第2類医薬品含む)・3類」を出品希望の店舗さまの誓約書はこちら
- 「医薬品第3類のみ」出品希望の店舗さまの誓約書はこちら
医薬品の販売をご希望の際には、商品数にかかわらず、誓約書を含む上記書類のご提出が必要となります。
なお、各種書類のご提出が無いにもかかわらず、医薬品の販売を行った場合には、事前通知なく出品を削除させていただきます。
書類の提出方法については、下記をご確認ください。
書類の提出について
医薬品販売の際には、以下の出品時のガイドラインに則った販売をお願いいたします
<出品できない商品>
- 一般用医薬品以外の医薬品(医療用医薬品および薬局製造販売医薬品等)
- 無承認無許可医薬品
- 輸入サプリメント(但し、第1類医薬品販売店舗のみ販売可)
※なお、第1類医薬品販売店舗が輸入サプリメントを販売する場合、薬剤師が成分、表示等を確認の上、
医薬品ではないことを確認の上販売してください。 - 厚生労働省が指定する、いわゆる「スイッチ直後品目等(スイッチOTC薬またはダイレクトOTC薬であって
リスク評価が終了していない品目および劇薬又は毒薬に該当する品目)」
<商品タイトル>
医薬品を出品する際は、商品タイトルの冒頭に【】をつけて、
【第1類医薬品】【指定第2類医薬品】等と分類の表示をお願いいたします。
<商品説明>
第1類・第2類(指定第2医薬品含む)の医薬品を出品する際は、以下の情報を必ず商品説明文内に記載してください。
- 商品説明
- 使用上の注意
- 効能・効果
- 用法・用量
- 成分・分量
- 保管および取扱い上の注意
- お問い合わせ先
- 発売元
- 内容量
- JANコード
- 広告文責、薬剤師氏名および連絡先
- 購入時の注意事項(使用してはいけない人、事前に相談が必要な人など)
- 「購入時の注意事項」に「同意される方のみ購入してください」と赤文字で記載
<掲示事項>
専用ページに以下の内容を記載し、店舗トップページからリンクを貼り、お客様の見やすいところに掲示してください。
【医薬品販売業許可証の内容について】
- 実店舗の写真および実店舗での陳列の状況が分かる写真
- 許可区分(薬局または店舗販売業)
- 許可証の記載事項(許可番号)
- 開設者の氏名
- 店舗の名称
- 店舗の所在地
- 許可証発行自治体
- 発行日
- 有効期間
【店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報】
- 薬局・店舗管理者の情報(資格の名称、氏名、登録番号、担当業務)
- 薬局・店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の情報(資格の名称、氏名、登録番号、担当業務)
- 薬剤師および登録販売者の勤務状況(現在勤務中の薬剤師のシフト表など)
- 取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分
- 薬局・店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
- 薬局・店舗営業時間
- 通販営業時間
- 注文のみの受付時間がある場合にはその時間
- 営業時間外の相談時間
- 通常相談時の連絡先
- 緊急時の連絡先
【要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義および解説
- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の表示に関する解説
- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の情報の提供および指導に関する解説
- 指定第2類の陳列・販売サイト上の表示等の解説および忌避の確認・専門家への相談を促す表示
- 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
- 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
- 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
- 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
- 医薬品の使用期限
- その他必要な事項
【医薬品の安全販売のための業務手順書】
- 商品の選定・陳列
- 情報提供
- 申込み
- 申込み承諾
- 引渡し
- 販売後の対応
<問診>
第1類医薬品を販売する場合、購入オプション機能やメール等を用いて使用者の状態等の確認、
使用者の状態等に応じた個別の情報提供、提供された情報を理解した旨の確認等を行うなど、
薬機法で定められた販売ルールを順守してください。
<その他>
1回の購入における最大販売個数の設定を必ずお願いいたします。
医薬品の販売、および購入者様とのお取引につきましては、厚生労働省の以下ページを参考にご対応をお願いいたします。
・一般用医薬品のインターネット販売について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/gaiyou_140709.pdf第1類・2類(指定第2医薬品含む)医薬品の販売にペイジェント決済をご利用される場合
第1類・2類(指定第2医薬品含む)医薬品の販売に、ペイジェント決済(クレジットカード、au PAY/auかんたん決済、ドコモ決済、ATM決済、コンビニ決済 等)をご利用される場合、株式会社ペイジェントから専用書類のご提出をお願いする場合がございます。