植物およびはく製、毛皮等についてのガイドライン

植物およびはく製・毛皮等の出品は以下の定めに従って出品する必要があります。

関連する法律について

出品の際には、関係法令(動物の愛護および管理に関する法律、絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律、ワシントン条約等)
の遵守をお願いします。

希少野生動植物種の個体等の出品について

希少野生動植物種の個体、その器官またはそれらの加工品には、取引にあたり、
種の保存法に基づいて発行された登録票が必要になるもの
(トラやヒョウの毛皮・はく製など)があります。
登録票が必要な出品物については、登録票を画像で表示をするだけではなく、登録票付きであることおよび登録記号番号を
商品説明に明記してください。 これらが確認できない商品に関しては、こちらで削除させていただく場合があります。
出品物が法令に抵触するか不明な場合には、環境省に事前にご相談ください。

またタイマイの端材、背甲を出品する際は、あらかじめ特定国際種事業の届出が必要な場合があります。
特定国際種事業の届出が必要なタイマイの端材、背甲を出品される際は、「販売者情報」等、
わかりやすい場所に以下の表示事項を明記ください。

<表示事項>
  • 届出番号
  • 特定国際種事業者の氏名または名称
  • 特定国際種事業者の住所
  • 法人にあっては代表者の氏名
  • 譲渡しまたは引き渡しの業務の対象とする特定器官等の種別(うみがめ科の甲)

以上の表示事項が確認できない商品は、こちらで削除させていただく場合があります。

  • 特定国際種事業(うみがめ科の甲)について(環境省)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/trade/turtle/

これらの商品については、海外発送はお断りいたします。